○むかわ町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第73号

(一部負担金)

第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次の各号に掲げる区分に応じ、当該額号に定める額とする。

(1) 受給者が6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(子ども医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。

2 前項第2号に規定する場合における月間の高額療養費の算定に係る高額療養費算定基準額について、令第14条第1項の場合においては、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず5万7,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、4万4,400円とする。

3 第1項第2号に規定する場合における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額について、令第14条第3項の場合においては、令第15条第3項の規定にかかわらず1万8,000円とする。ただし、令第14条の2の規定の例により、外来診療における計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日において、計算期間における第1項及び第2項の算定による一部負担金の合算が年間の高額療養費算定基準額を超える場合については、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとし、年間の高額療養費に相当する額の算定に係る年間の高額療養費算定基準額は、令第15条第8項の規定により14万4,000円とする。

4 前3項の規定にかかわらず、町民税非課税世帯の受給者の基本利用料(条例第2条第6項で定める基本利用料をいう。以下同じ。)については、令第15条第3項第2号の規定により8,000円を上限とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第2条の2 前条第1項第2号の場合であって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額等)

第3条 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、重度心身障害者又はひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定)

第5条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記様式第3号)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第5号又は別記様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、8月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(助成金の交付申請)

第8条 受給者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費助成申請書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条第1号の規定による届出は、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届(別記様式第10号)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記様式第11号)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和54年鵡川町規則第1号)又は穂別町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年穂別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第172号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第4条第2項第1号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第21号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年7月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第5号―2①の改正規定は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前になされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月28日規則第22号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむかわ町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後のむかわ町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年6月21日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむかわ町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年6月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 むかわ町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第6項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに児童扶養手当法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

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むかわ町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第73号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第73号
平成18年9月25日 規則第172号
平成20年3月24日 規則第6号
平成20年12月26日 規則第21号
平成22年7月12日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年7月28日 規則第22号
平成29年7月31日 規則第12号
平成30年12月28日 規則第16号
令和3年6月21日 規則第17号
令和5年6月29日 規則第16号