○むかわ町穂別町民センターの設置及び管理等に関する条例

平成18年3月27日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町穂別町民センター(以下「町民センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民相互のコミュニティ活動を通じ、生活、文化及び福祉の向上に寄与するため、地域づくりの拠点として町民センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 穂別町民センター

位置 勇払郡むかわ町穂別2番地1

(利用の許可)

第4条 町民センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認められるときは、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、町民センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失のおそれのあるとき。

(4) 葬儀及び葬儀に準ずること。ただし、公葬を除くものとする。

(5) その他、町民センターの管理運営上適当でないと認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別施設等の設置)

第7条 利用者は、町民センター(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。

(4) 第5条各号に該当する事実が生じたとき。

(5) 利用者から利用の取消し又は利用内容の変更申出があったとき。

(6) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由により町民センターを使用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、町民センターの建物、附属施設又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町町民センターの設置及び管理等に関する条例(昭和48年穂別町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第25号)

この条例中第1条、第2条及び別表の改正の規定は平成25年1月1日から、その他の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

町民センター使用料

期間

区分

夏期間(5月~10月)の使用料

冬期間(11月~4月)の使用料

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

9時~13時

13時~17時

17時~22時

9時~13時

13時~17時

17時~22時

多目的ホール

1,100円

1,760円

2,200円

1,430円

2,310円

2,860円

ツツジホール

880

1,320

1,760

1,100

1,760

2,420

研修室

330

440

660

440

660

880

コミニュティールームA

660

880

1,320

880

1,320

1,870

コミニュティールームB

660

880

1,320

880

1,320

1,870

調理室

330

550

770

440

660

990

第1会議室

440

660

880

660

880

1,210

第2会議室

440

660

880

660

880

1,210

摘要

1 午前、午後及び夜間を通して使用した場合の料金は、それぞれ使用区分毎の合算額とする。

2 商店等営利を目的として使用する場合にあっては、それぞれ20割加算して徴収する。

むかわ町穂別町民センターの設置及び管理等に関する条例

平成18年3月27日 条例第106号

(令和2年4月1日施行)