○むかわ町町民会館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町町民会館(以下「町民会館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の社会福祉の増進と、生活文化の振興に寄与することを目的として、町民会館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若草町民会館

勇払郡むかわ町駒場127番地

ふれあい町民会館

勇払郡むかわ町松風3丁目31番地

ム・ペツ館

勇払郡むかわ町末広2丁目38番地6

仁和会館

勇払郡むかわ町穂別仁和339番地1

富内銀河会館

勇払郡むかわ町穂別富内81番地15

(利用の許可)

第4条 町民会館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、町民会館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他町民会館の管理運営上適当でないと認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別施設等の設置)

第7条 利用者は、町民会館(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。

(4) 第5条各号に該当する事実が生じたとき。

(5) 利用者から利用の取消し又は利用内容の変更申出があったとき。

(6) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由により町民会館を利用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、町民会館の建物、附属設備又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月14日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月1日から施行する。

(むかわ町生活館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 むかわ町生活館の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月14日条例第15号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

町民会館使用料

(単位:円)

施設名

区分

夏期間(5月~10月)の使用料

冬期間(11月~4月)の使用料

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

9時~12時

12時~17時

17時~23時

9時~12時

12時~17時

17時~23時

若草町民会館

大集会室

770

1,100

1,430

1,100

1,540

1,980

第1和室

220

330

440

330

440

660

第2和室

220

330

440

330

440

660

第3和室

110

220

330

220

330

440

備付物品使用料

規則で定める額

ふれあい町民会館

大集会室

770

1,100

1,430

1,100

1,540

1,980

会議室

220

330

440

330

440

660

第1和室

330

440

660

440

660

880

第2和室

220

330

440

330

440

660

第3和室

110

220

330

220

330

440

備付物品使用料

規則で定める額

ム・ペツ館

大集会室

770

1,100

1,430

1,100

1,540

1,980

第1和室

220

330

440

330

440

660

第2和室

330

440

660

440

660

880

調理実習室

330

440

660

440

660

880

教養娯楽室

440

550

770

660

770

1,100

実技研修室

330

440

660

440

660

880

相談室

110

220

330

220

330

440

仁和会館

大集会室

770

1,100

1,430

1,100

1,540

1,980

和室

220

330

440

330

440

660

会議室

440

550

770

660

770

1,100

富内銀河会館

大集会室

770

1,100

1,430

1,100

1,540

1,980

第1会議室

220

330

440

330

440

660

第2会議室

330

440

660

440

660

880

相談室

110

220

330

220

330

440

摘要

使用料は、午前、午後、夜間の3区分により徴収する。ただし、特別な事情により23時以後9時までの間において使用するときは、次表に定める特別使用料を徴収する。

なお、時間計算において1時間未満の端数は、1時間として取り扱う。

(単位:円)

施設名

区分

夏期間(5月~10月)の使用料(1時間につき)

冬期間(11月~4月)の使用料(1時間につき)

5時以後9時まで

23時以後5時まで

5時以後9時まで

23時以後5時まで

若草町民会館

大集会室

300

340

440

470

第1和室

90

110

140

150

第2和室

90

110

140

150

第3和室

50

60

80

90

ふれあい町民会館

大集会室

300

340

440

470

会議室

90

110

140

150

第1和室

130

140

180

190

第2和室

90

110

140

150

第3和室

50

60

80

90

ム・ペツ館

大集会室

300

340

440

470

第1和室

90

110

140

150

第2和室

130

140

180

190

調理実習室

130

140

180

190

教養娯楽室

170

180

260

270

実技研修室

130

140

180

190

相談室

50

60

80

90

仁和会館

大集会室

300

340

440

470

和室

90

110

140

150

会議室

170

180

260

270

富内銀河会館

大集会室

300

340

440

470

第1会議室

90

110

140

150

第2会議室

130

140

180

190

相談室

50

60

80

90

むかわ町町民会館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第105号

(令和2年4月1日施行)