○むかわ町スポーツ推進委員に関する規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ連絡調整及び協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについてこの理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 スポーツ推進委員は、再任することができる。
(解職)
第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、前条第1項に規定する期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委員長及び副委員長)
第8条 スポーツ推進委員の会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第9条 スポーツ推進委員の会議の庶務は、生涯学習課生涯学習グループにおいて処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(任期の特例)
2 平成22年度に新たに委嘱する体育指導委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成24年3月31日までとする。
附則(平成22年3月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日教委規則第6号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。