○むかわ町学校プール利用規程
平成18年3月27日
教育長告示第1号
(趣旨)
第1条 むかわ町学校プール(以下「プール」という。)の利用については、この告示の定めるところによる。
(利用時刻)
第2条 プールの利用時刻は、午前9時から午後4時までとする。
(利用の制限)
第3条 次の各号に該当するものは、泳いではならない。
(1) 耳に病気又は異状のあるもの
(2) 眼病のあるもの
(3) 病気回復直後のもの
(4) 脳貧血を起しやすいもの
(5) 心臓、腎臓に疾患のあるもの
(6) 筋肉けいれんの起しやすいもの
(7) 身体虚弱者、てんかん体質のもの
(8) 高血圧、低血圧のもの
(9) 生理日にある女性
(保護者)
第4条 満6歳以下の者には、必ず保護者が付き添うこと。
(黄色旗)
第5条 開場時間中は黄色旗を掲揚しているので、これがないときは使用してはならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、入水前に次の各号を守ること。
(1) シャワーで身体をよく洗う。
(2) 用便は、必ず済ませておく。
(3) 準備体操を行う。
(4) 急に飛び込まないこと(身体の各部分を必ずぬらすこと。)。
(5) 必ず水着をつけること(下着はいけない。)。
(6) 水泳帽子以外のタオル、手拭等をかぶって入らないこと。
(7) 硝子製品その他の危険物を持ち込まないこと。
第7条 利用者は、入水中は次の各号を守ること。
(1) 時々頭をぬらすこと。
(2) 騒ぎまわったり、他人にいたずらしないこと。
(3) くちびるが紫色になるまで泳がないこと。
(4) けがをした人、気分の悪くなった人は、近くの友達か、又は管理人若しくは看視人に申し出ること。
第8条 利用者は、出水後は次の各号を守ること。
(1) 全身を洗う。
(2) 洗眼する。
(3) 耳の中の水をふきとる。
(4) 整理運動を必ずする。
(注意事項)
第9条 利用者は、次の各号について注意すること。
(1) 下駄及び靴を脱ぐこと。
(2) 場内を走り回らないこと。
(3) 場内で、一切の飲食物をとらないこと。
(4) 場内での喫煙はしないこと。
第10条 次の各号に定める者は、正常に戻るまで水泳をしてはいけない。
(1) 酒気を帯びているもの
(2) ひどく汗をかいているもの
(3) 食事の直後
(4) 空腹時
(5) 身体に異状を感ずるもの
(指示)
第11条 場内では、いかなる場合でも管理人及び看視人の指示に従わなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。