○むかわ町学校プール管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第14号

(管理)

第1条 むかわ町学校プール(以下「プール」という。)の管理は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(保健衛生・安全指導)

第2条 教育委員会は、プールの管理及び運営に当たり、別に定めるところにより、保健衛生、安全指導の適切を期するものとする。

(留意事項)

第3条 教育委員会は、プールを使用させるに当たり、特に、次の各号について留意しなければならない。

(1) 天候、気温、水温によりプールの利用期間及び利用時間の判断を行うものとし、おおむね次の基準によるものとする。

 気温は18℃以上

 水温は20℃以上(水温の測定は、最深部の中間―60センチメートル―)で行う。

(2) 随時、汚染度を確認しなければならない。直径15.2センチメートルの黒色円板又は黒色球を最深部に沈め、3メートルの距離から確認できる状態を保持するものとする。ただし、5パーセントまで許容することができる。

(3) 細菌検査を必要とするときは、保健所等にこれを依頼して実施するものとする。

(4) 汚染度、細菌等が基準を超えたときは、速やかに、関係機関に連絡し、換水又は消毒等の措置を講ずるものとする。

(5) シャワー場、更衣室、洗足場、水のみ洗眼場、便所等の附属設備の清掃、消毒に留意し、常に衛生管理を怠ってはならない。

(黄色旗)

第4条 プールの利用については、その利用許可時間を示す一定の黄色旗を掲示するものとする。

2 前項の同旗の掲示のないときは、これを利用することはできない。

(管理人・看視人)

第5条 当該施設の管理及び事故防止の万全を期するため、管理人を置く。

2 教育委員会は、必要に応じ前項の管理人のほか、看視人を置くことができる。

(腕章等)

第6条 管理人及び看視人は、常にその所在を明示するため、腕章等を着用するものとする。

(終了)

第7条 管理人は、終了時間を厳守し、黄色旗を降下し、利用者を退場させなければならない。

(利用時間の短縮)

第8条 天候、換水等により、利用時間の短縮は、管理人において適切に処置するものとする。

(事故)

第9条 管理人は、事故が発生したときは、速やかに医師、警察、教育委員会等に通報し、最善の措置を講じなければならない。

(指示等)

第10条 プールを利用する者は、常に管理人又は看視人の指示に従い、他人に迷惑をかけてはならない。

2 前項の指示に従わないときは、管理人は、退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第11条 プールを利用する者がプール施設及び附属設備に損害を与えたときは、その損害を賠償させることができる。

(意見の聴取)

第12条 教育委員会は、プールの管理運営について必要に応じ町内各学校長及び学識経験者その他一般の意見を求めることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町学校プール管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第14号

(平成18年3月27日施行)