○むかわ町立学校の施設の利用に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第13号

(目的及び効力)

第1条 この規則は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属するむかわ町立学校の施設が学校教育に支障を与えることなく公正に利用されるべきことを定め、もって学校施設を確保することを目的とする。

2 この規則は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章の規定を実施するために学校施設の利用に関する基準を確立するものである。

3 教育委員会の所管に属するむかわ町立学校の施設の利用については、法令に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「むかわ町立学校」とは、むかわ町が設置する小学校、中学校のすべてをいう。

(2) 「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)など学校における物的施設及び設備の一切をいう。

(利用の禁止)

第3条 学校施設は、日本国憲法第89条に定める制限のほか、次の各号のいずれかに該当するものは、これを利用することができない。

(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又は構成員のためにする利用(ただし、公の選挙に関するものを除く。)

(2) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用

(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用

(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用

(5) 専ら私的営利を目的とし、又はそのおそれがあると認められる利用

(6) その他教育委員会又は当該学校の校長において支障があると認められる利用

(利用の申請及び許可)

第4条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、むかわ町立学校施設利用許可申請書(別記様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日前7日までに当該学校の校長に提出することを要する。

3 校長は、前条第2項の規定によって提出された申請書に許可することについての意見を具し、教育長に進達しなければならない。

第5条 前条第1項に規定する学校施設の利用申請を許可するときは、利用開始日前3日までにむかわ町立学校施設利用許可書(別記様式第1号)により教育長から当該学校の校長を経由し申請者に通知する。

第6条 教育委員会は、第3条又は第13条の規定により、利用の制限等の処分を行うときは、むかわ町立学校施設利用制限等通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(利用の特例)

第7条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は、前3条の規定を準用し、協議の上、同意を与えるか否か決定するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請者」とあるのは「申込者」と、「申請」とあるのは「申込み」と、「許可」とあるのは「同意」とそれぞれ読み替えるものとする。

(教育長の委任)

第8条 学校施設の利用についてその許可又は同意は、教育長が行う。

(教育長の責任)

第9条 教育長は、学校施設の利用について許可し、又は同意しようとするときは、法律、命令及びこの規則の規定に従い学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し、かつ、校長に対し学校施設の保全に必要な命令を発し、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。

(校長の責任)

第10条 校長は、教育長の命令に従い、学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し、学校施設が利用される期間を通じて利用者に対し学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。

(利用者の責任)

第11条 利用者は、教育長又は校長の命令又は指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。

2 利用者は、学校施設の利用を終わったときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。ただし、特別の理由によって教育長又は校長において承認した場合は、この限りでない。

(経費の負担)

第12条 学校施設を利用するために必要とする一切の経費は、利用者が負担するものとする。

(利用の停止及び賠償)

第13条 校長は、学校施設の利用がその期間中において次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときは、現に利用中であると否とを問わず速やかに利用者に対し利用の停止を命じ、教育長にその旨を報告しなければならない。

(1) 利用の内容が申請又は申込みの内容と相違したとき。

(2) 利用者が使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 利用の許可又は同意を受けずに学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設をき損したとき。

(5) 教育長及び校長の指示に反したとき。

(6) その他緊急の事態が発生したとき。

2 教育長は、校長から前項の報告を受けたときは、必要な措置をとらなければならない。

3 利用者は、学校施設をき損し、又は滅失したときは、教育長の発する命令に従い、学校施設を復旧するために賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町立学校の施設の利用に関する規則(昭和33年鵡川町教育委員会規則第1号)又は穂別町立学校の施設の利用に関する規則(昭和47年穂別町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町立学校の施設の利用に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第13号

(平成28年4月1日施行)