○むかわ町教育支援委員会設置条例

平成18年3月27日

条例第83号

(設置)

第1条 この条例は、障害のある幼児児童生徒に適切な教育支援を行うため、むかわ町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害のある幼児児童生徒の就学及び障害の状態、教育上必要な支援の内容について、調査審議を行い、その結果を報告する。

2 委員会は、前項の調査及び審議を行うため、次の業務を行う。

(1) 障害のある幼児児童生徒に関する障害の状態や教育上必要な支援の把握

(2) 障害のある幼児児童生徒に関する教育相談

(3) 障害のある幼児児童生徒等に関する就学後の支援に対する助言

(4) その他、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、医師、学校教育関係者、児童福祉関係者及び学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、委員長が議長となり、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、秘密会を原則とする。

(専門部会)

第6条 委員会に専門的事項を処理するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会には、第3条に規定する委員のほか、必要に応じて専門の知識を有する者のうちから、教育委員会の委嘱又は任命により、部会の委員を置くことができる。

3 部会は、委員会から付託された専門的事項について調査又は審議を行い、その結果を委員会に報告する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のむかわ町就学指導委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりむかわ町教育委員会から委嘱されたむかわ町就学指導委員会の委員は、施行日に改正後のむかわ町教育支援委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定によりむかわ町教育委員会から委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、施行日における改正前の条例の規定により委嘱された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例によるむかわ町就学指導委員会の委員長及び副委員長の職にある者は、それぞれ施行日に、改正後の条例第4条第1項の規定によりむかわ町教育支援委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。

むかわ町教育支援委員会設置条例

平成18年3月27日 条例第83号

(平成27年4月1日施行)