○むかわ町立学校通学区域規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町における町立小学校、中学校の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、地域、交通状況、行政区画、学校の分布及び通学状況等を考慮して定めるものとする。

2 通学区域は、一つの小学校又は中学校ごとに定める。

3 一つの小学校又は中学校の通学区域は、同種の小学校又は中学校の通学区域としない。

第3条 小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

第4条 小学校又は中学校に入学指定(転入学を含む。)される者の学校は、保護者(子女に対して親権を行う者。親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者をいう。)の居住地の属する通学区域の小学校又は中学校(以下「所属校」という。)とする。ただし、正当と認められる特別の理由があるときは、保護者の申し出により他の通学区域の小学校又は中学校とすることができる。この場合においては、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。

(区域外通学)

第5条 前条ただし書の規定により入学しようとする者は、区域外通学許可申請書(別記様式第1号)を所属学校長を経由の上、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを許可するか否かを決定し、その旨を申請者並びに所属学校長及び通学を希望する学校長に区域外通学通知書(別記様式第2号)をもって通知しなければならない。

(通学許可の取消し)

第6条 教育委員会は、第4条の規定に違反し、事実を偽って入学した児童生徒に対して通学許可を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町立小中学校通学区域に関する規則(昭和34年鵡川町教育委員会規則第1号)又は穂別町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和52年穂別町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月11日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(小学校)

学校名

区域

鵡川中央小学校

福住1~4丁目 青葉1~2丁目 大原1~2丁目 花園1~3丁目 末広1~2丁目 大成1~2丁目 文京1~4丁目 美幸1~4丁目 松風1~3丁目 洋光 若草 駒場 晴海 田浦 二宮 春日 豊城 宮戸 汐見 米原 花岡 生田 旭岡 有明

穂別小学校

穂別 穂別豊田 穂別和泉 穂別栄 穂別仁和 穂別平丘 穂別稲里 穂別長和 穂別富内 穂別安住 穂別福山

(中学校)

学校名

区域

鵡川中学校

福住1~4丁目 青葉1~2丁目 大原1~2丁目 花園1~3丁目 末広1~2丁目 大成1~2丁目 文京1~4丁目 美幸1~4丁目 松風1~3丁目 洋光 若草 駒場 晴海 田浦 二宮 春日 豊城 宮戸 汐見 米原 花岡 生田 旭岡 有明

穂別中学校

穂別 穂別和泉 穂別栄 穂別仁和 穂別豊田 穂別稲里 穂別長和 穂別富内 穂別安住 穂別平丘 穂別福山

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むかわ町立学校通学区域規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第11号
平成20年12月11日 教育委員会規則第10号
平成21年12月14日 教育委員会規則第4号
平成23年12月26日 教育委員会規則第7号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
平成28年12月1日 教育委員会規則第3号
平成29年12月14日 教育委員会規則第4号
令和5年3月7日 教育委員会規則第1号