○むかわ町教育委員会に対する事務委任規則
平成18年3月27日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき町長の権限に属する事務の一部をむかわ町教育委員会に委任をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 町長は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、次の各号に掲げる事項を委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の減免及び還付に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定及び減免に関すること。
(4) 私立幼稚園等就園奨励費補助金に関すること。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。