○むかわ町教育委員会会議規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回以上これを招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から会議に付議すべき事件を示して請求があったときにこれを招集する。
第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事件を告示するものとする。
3 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
4 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第4条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮りこの順序を変更し、又は省略することができる。
(1) 開会
(2) 会議録署名委員の指名
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第7条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認められる者に指名して発言させるものとする。
(発言の制限)
第8条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第9条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(議題の採決)
第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第11条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(採決の順序)
第12条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第13条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第14条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第15条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長及び会議で指名した委員1人が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第16条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
(会議録についての異議)
第17条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決める。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
(施行日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長が在職する場合については、この規則の規定は適用しない。