○むかわ町国民健康保険事業基金条例
平成18年3月27日
条例第77号
(設置)
第1条 国民健康保険給付の安定に資するため、むかわ町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への編入)
第2条 基金は、国民健康保険特別会計保険事業勘定歳入歳出予算で定める額を積み立てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険特別会計保険事業勘定の各会計年度において歳入歳出決算剰余金を生じたときは、その額の全部又は一部を基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計保険事業勘定歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に規定する基金の設置目的のため必要があると認めるとき。
(2) 災害その他特別の事情により保険税の減免を行ったとき。
(3) 国民健康保険事業費納付金等の増嵩により保険税の増税を行わなければならなくなったとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。