○むかわ町減債基金条例

平成18年3月27日

条例第73号

(設置)

第1条 町債の償還に要する財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、むかわ町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計予算で定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、当該年度の財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債、財政対策債等の財源対策のため発行を許可された町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町減債基金条例

平成18年3月27日 条例第73号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第73号