○むかわ町基本基金条例

平成18年3月27日

条例第72号

(設置)

第1条 山林は有用な資源であり、これを維持し、収益をもって本町財政に寄与するため、むかわ町基本基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林(別表)

(2) 現金

(山林の造成)

第3条 基金造成のため、山林の適正な管理に努めるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、町民福祉の向上を図るため財政上必要と認める場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年6月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位 m2)

所在地

地番

面積

二宮

302―1他 11筆

1,673,099

豊城

334―9他 59筆

2,814,285

旭岡

31他 106筆

7,226,062

有明

55他 26筆

4,657,796

春日

70―1他 5筆

791,342

花岡

317―8他 2筆

44,242

生田

316―18

19,986

穂別長和

4―1他 9筆

1,316,314

穂別稲里

12―8他 4筆

7,395,380

穂別

362他 10筆

4,197,921

穂別富内

189―1他 14筆

3,594,117

穂別安住

269他 4筆

1,642,996

穂別福山

109他 4筆

976,099

穂別豊田

213

31,187

穂別和泉

304他 5筆

3,052,372

穂別仁和

448―1他 11筆

456,701

 

39,889,899

むかわ町基本基金条例

平成18年3月27日 条例第72号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第72号
平成19年6月19日 条例第14号
平成20年12月11日 条例第29号
平成21年3月19日 条例第7号
令和元年6月21日 条例第18号