○むかわ町財政調整基金条例
平成18年3月27日
条例第71号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、むかわ町財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(基金への編入)
第2条 次の収入は、基金に編入する。
(1) 各会計年度において歳入歳出決算上剰余金を生じたときは、その額の2分の1を下らない金額。ただし、事業繰延等支出を後年度に繰り越した剰余金を除く。
(2) 基金から生ずる収入
(3) 基金の運用利子
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源育成のためにする財産取得のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。