○むかわ町庁用自動車管理規程

平成18年3月27日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、むかわ町において使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 自動車の配置されている課(課に相当する組織を含む。)に運行管理者を置く。

2 運行管理者は、課の長をもって充てる。

3 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行状況を常に掌握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行うものとする。

(運行命令)

第3条 自動車の運行は、運行管理者の命令によらなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるために、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、町長が職員のうちから選任するものとする。

3 前項の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任したときは、道路交通法第74条の2第5項の規定に基づき届出をしなければならない。

(使用の手続)

第5条 自動車を使用しようとする者は、あらかじめ運行管理者の承認を受けるものとする。

(運行前の点検)

第6条 運転者(運転する自動車が、その日の最初の運行となる運転者に限る。)は、運行開始前に必ず当該自動車の点検を行い、庁用自動車使用簿の運行点検表の欄に記載し、異常があるときは、直ちに運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(運転者の遵守事項)

第7条 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は自動車を点検し、定められた保管場所に保管しなければならない。

2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに、交通事故の防止に最善を尽すものとする。

(運行報告)

第8条 運転者は、庁用自動車使用簿により自動車の運行状況を運行管理者へ報告しなければならない。

(事故の措置)

第9条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者へ報告し、その指示を受けるとともに、自動車事故報告書を運行管理者へ提出しなければならない。

2 運転者は、運転中に自動車の故障を発見し、又は事故の発生するおそれがあると認めるときは、直ちに運転を中止し、運行管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町庁用自動車管理規程

平成18年3月27日 訓令第31号

(平成18年3月27日施行)