○むかわ町庁舎管理規則
平成18年3月27日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(庁舎管理者の責務)
第4条 庁舎管理者は、庁舎について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整頓に関すること。
(4) 使用に関すること。
2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講ずるとともに、消防用設備等の整備をしておかなければならない。
3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めなければならない。
4 庁舎管理者は、各室の火気取締責任者を定めておかなければならない。
(管理補助者)
第5条 庁舎管理者の事務を補助するため、管理補助者を置き、庁舎管理者が指定する職員をもってこれに充てる。
2 管理補助者は、庁舎管理者が不在のときは、その職務を代理する。
(課長の責務)
第6条 会計管理者、課長及び事務局長(以下「課長等」という。)は、庁舎管理者の指揮を受けて、庁舎の所属区域について第4条第1項の事項を処理するものとする。
(職員の協力)
第7条 職員は、庁舎の保全及び庁舎における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(出入口の開閉)
第8条 庁舎の出入口は、勤務を要しない日を除き、毎日職員の執務開始時刻の1時間前に開き、退庁時刻の1時間後に閉鎖する。ただし、職員通用口を除くほか、庁舎管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(出入口閉鎖後の出入り)
第9条 閉鎖後に庁舎に入ろうとする者は、職員のいかんを問わず当直者にその旨を必ず申し出なければならない。
(鍵の保管)
第10条 庁舎の鍵は、庁舎管理者の指定した職員が保管する。ただし、勤務を要しない日及び勤務時間外においては、当直者が保管する。
(事故の届出)
第11条 庁舎を破損し、又は破損を発見したとき、及び盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その事実を知った者は、直ちに、庁舎管理者に届けなければならない。
(施設等の使用)
第12条 庁舎の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第13条 何人も庁舎において、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(2) 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布すること。
(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電熱器、ガスその他これらに類する火気を使用すること。
(5) 危険物を持ち込むこと。
(6) 作業又は工事をすること。
(7) 天幕、小屋がけその他の工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(禁止行為)
第16条 何人も庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件等を汚損し、又は破損すること。
(4) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。
(5) 所定の場所以外において、火気を使用すること。
(6) 所定の場所以外に自動車等を置くこと。
(7) その他庁舎の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(交通規制)
第17条 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があるときは、構内における自動車、自転車等の通行若しくは駐車を制限し、又は禁止することができる。
(庁舎の入場制限)
第18条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観その他共通の目的で多数の者が庁舎に入り、又は入ろうとする場合において、庁舎の混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令等)
第19条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎の立入りを拒み、又は庁舎からの立ち退きを求め、その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第12条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者
(3) 第13条第2項の規定により、付された許可の条件に違反した者
(4) 第16条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は、当該物件を庁舎から撤去することができる。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日規則第24号)
この規則は、平成22年7月15日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎 | 総務財政課長 |
総合支所 | 企画町民課長 |
国民健康保険穂別診療所 | 診療所事務長 |
出先機関の庁舎 | 当該出先機関を所管する課長 |

