○むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、むかわ町役場掲示場に掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
2 条例第2条第2項第3号の申請期間の終期は、公募の開始日から起算して30日を経過する日以後としなければならない。ただし、特別な理由があるときは、町長等は、この期間を短縮することができる。
(1) 法人の代表者が法律行為を行う能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団若しくはその利益となる活動を行っている団体(以下、この号において「暴力団等」という。)であること又は団体等の代表者若しくは役員が暴力団等の構成員その他指定管理者としてふさわしくない者であること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されていること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受け、その取り消しの日から5年を経過していないこと。
(5) 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、法第92条の2、第142条、第166条及び第180条の5に該当すること。
(6) 国税及び地方税を滞納しているもの(町内の法人にあっては、当該法人の代表者を含む。)
(7) その他町長等が特に必要と認める事項が欠けていること。
(申請書等)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
(1) 指定管理者指定申請書(別記様式第1号)
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 指定管理者の申請資格に関する申立書(別記様式第2号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体等の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体等のみ)
イ 前事業年度の賃借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している団体等のみ)
エ 事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長等が必要と認める書類
(公募によらない候補者の選定等)
第5条 条例第5条の町長等が特に必要と認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の規定による公募をした場合であって、次に掲げる場合
ア 条例第3条の規定による申請がない場合
イ 条例第4条第1項各号に掲げる基準に適合する団体等がない場合
ウ 条例第4条第3項の規定により新たに候補者として選定できる団体等がない場合
(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業によりその全部又は一部を整備したむかわ町公の施設(以下本則において「公の施設」という。)について、同条第5項に規定する選定事業者に当該公の施設の管理を行わせようとする場合
(3) 公の施設に近接して、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下「国等」という。)の所有する施設(以下「近接施設」という。)がある場合であって、国等(国等が近接施設を管理させている団体等を含む。)が当該公の施設と当該近接施設を一体的に管理することにより当該公の施設に係る効率的な管理又は利用者の利便が図られると認められる場合
(4) 既存の公の施設と設置目的が類似している若しくは複数の施設を一体的に管理することによって効率的な管理又は利用者の利便が図られると見込まれる公の施設を、当該既存の公の施設の指定管理者に管理を行わせようとする場合(当該既存の公の施設の指定管理期間の末日までの期間を指定する場合に限る。)
(5) 地域の町民若しくは団体又は公益活動等に従事する町民若しくは団体の使用を主たる目的とする公の施設を当該町民等により構成された団体が管理することにより当該公の施設の設置目的の効果的な達成及び利用者の利便の向上が図られると認められる場合
(6) 公の施設において行われる業務が、利用者に一定期間継続的に提供される役務であり、かつ、指定管理者と利用者との間の信頼関係を要するものである場合であって、既に当該公の施設の管理を行っている団体等に引き続き当該公の施設の管理を行わせようとする場合
(7) 公の施設と密接不可分な関係にある団体等又は公の施設の設置目的の全部若しくは一部と合致する目的により設立された団体等に当該公の施設の管理を行わせようとする場合
(8) 廃止、大規模な改修等(以下「廃止等」という。)が決定された公の施設又は改修等の具体的な検討が行われている公の施設を当該検討の結論を得るまでの間、既に当該公の施設の管理を行っている団体等に引き続き当該公の施設の管理を行わせようとする場合
(9) その他町長等が特に必要と認める場合
(選定委員会の設置)
第6条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(委員長)
第8条 選定委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が代理する。
(会議)
第9条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係職員の出席等)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。



