○むかわ町公正入札調査委員会規程
平成18年3月27日
訓令第30号
(設置)
第1条 町が発注する契約に係る競争入札等の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、むかわ町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 談合情報に対する調査の要否
(2) 談合事実の認否
(3) 公正取引委員会への通報
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総合支所長
(3) 総務財政課長
(4) 企画町民課長
(5) 町長が指名する者
2 委員長は、副町長を充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 議事は、出席委員の過半数によって決するが、可否同数の場合は、委員長が決する。
4 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、必要と認める者を説明員として委員会に出席させることができる。
(審議内容の記録)
第5条 委員長は、必要な職員に委員会の議事を整理記録させるものとする。
(秘密を守る義務)
第6条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委員長への委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。



