○むかわ町公正入札調査委員会規程

平成18年3月27日

訓令第30号

(設置)

第1条 町が発注する契約に係る競争入札等の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、むかわ町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町が発注する契約に係る競争入札等について、談合に関する情報があった場合には、別記様式第1号から別記様式第4号までにより調査し、次に掲げる事項を審議し、又は所掌する。

(1) 談合情報に対する調査の要否

(2) 談合事実の認否

(3) 公正取引委員会への通報

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総合支所長

(3) 総務財政課長

(4) 企画町民課長

(5) 町長が指名する者

2 委員長は、副町長を充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 議事は、出席委員の過半数によって決するが、可否同数の場合は、委員長が決する。

4 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、必要と認める者を説明員として委員会に出席させることができる。

(審議内容の記録)

第5条 委員長は、必要な職員に委員会の議事を整理記録させるものとする。

(秘密を守る義務)

第6条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長への委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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むかわ町公正入札調査委員会規程

平成18年3月27日 訓令第30号

(令和5年8月1日施行)