○むかわ町入札参加者指名選考委員会規程

平成18年3月27日

訓令第29号

(設置)

第1条 本町の行う工事又は製造の請負、財産の買入れその他の契約に当たり、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、むかわ町入札参加者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 業者の選定

1件の設計金額が次に掲げる金額以上のもの

区分

金額

建設工事

2,500,000円

委託業務(継続的な業務を除く。)

2,500,000円

物品購入等

1,500,000円

(2) 町長から特に意見を求められた事項

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 選考委員会は、副町長のほか、各課長等の中から、町長が任命する者をもって組織する。

2 委員長は、副町長を充てる。

3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 選考委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決定する。

3 委員長は、選考委員会の議事に必要な説明を行わせるため、関係課長を説明員として選考委員会に出席させることができる。

(参加者の選考)

第5条 指名競争入札等に参加させるべき者は、指名競争入札参加者指名基準等に基づき行う。

(秘密を守る義務)

第6条 選考委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第7条 この訓令に定めのない事項は、選考委員会の決するところによるものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月21日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月22日から施行する。

(平成22年7月15日訓令第12号)

この訓令は、平成22年7月15日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

むかわ町入札参加者指名選考委員会規程

平成18年3月27日 訓令第29号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第29号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年4月21日 訓令第7号
平成22年7月15日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第14号
平成30年5月29日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年7月31日 訓令第2号