○むかわ町税外諸収入金の徴収に関する条例

平成18年3月27日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により別に定めるものを除き、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。

(延滞金)

第3条 前条の規定により督促状を発した場合においては、納期限の翌日から収入金完納の日までの期間の日数に応じ、収入金(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 延滞金の納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(2) 納付義務者の責めによらない事由により収入金の納付が遅延したとき。

(3) その他収入金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(滞納処分)

第5条 督促を受けた納付義務者が指定期限までに延滞金及び収入金を完納しない場合においては、町長は、督促の指定期限6月以内に滞納処分に着手しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により収入金の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和34年鵡川町条例第18号)又は穂別町使用料等の督促等に関する条例(昭和39年穂別町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年6月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のむかわ町税外諸収入金の徴収に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後のむかわ町介護保険条例附則第7条及び第3条の規定による改正後のむかわ町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

むかわ町税外諸収入金の徴収に関する条例

平成18年3月27日 条例第67号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月27日 条例第67号
平成25年6月21日 条例第27号
令和3年3月9日 条例第7号