○むかわ町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成18年3月27日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還、法第63条の2の規定による保険給付の一時差止及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第6条第2項に規定する被保険者資格証明書並びに省令第7条の2第2項に規定する短期被保険者証の交付に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 法定滞納者 省令第5条の6(法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)に規定する期間の1年間以上滞納している世帯主をいう。

(2) 高額滞納者 当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上の額を滞納している世帯主をいう。

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等 法第54条第4項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付又はむかわ町が実施している医療給付(重度心身障害者医療給付事業、ひとり親家庭等医療給付事業及び乳幼児医療費助成事業)をいう。

(4) 被保険者証 省令第6条各項に規定する被保険者証をいう。

(5) 短期被保険者証 省令第7条の2第2項に規定する短期被保険者証をいう。

(6) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(7) 保険給付 高額療養費、療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、訪問看護療養費、保険外併用療養費、特例療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。

(短期被保険者証の交付)

第3条 省令第7条の2第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する高額滞納者に対し、有効期限を3月間とする短期被保険者証を交付する。

(1) 納付相談又は納付指導に応じない者

(2) 納付相談又は納付指導に於いて取り決めたことを履行しない者

(特別の事情に関する調査)

第4条 法定滞納者及び高額滞納者のうち特に必要と認めた者について、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは国民健康保険税納付相談(被保険者証返還命令予告)通知書(別記様式第1号)により、また、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、国民健康保険税納付相談(保険給付一時差止予告)通知書(別記様式第11号)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。

(特別の事情等に関する届出)

第5条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届出は、特別の事情に関する届(別記様式第2号)による。その他、公費負担医療等受診に係る届(別記様式第3号)、公簿その他の書類で確認できるときは、これを省略する。

(弁明の機会の付与通知等)

第6条 前条の規定により災害その他特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、当該世帯主に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第3節の規定により、弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会の付与をしようとするときは、弁明通知書(別記様式第4号)により、当該世帯主に通知する。

3 弁明は、弁明書(別記様式第4号―1)を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明をさせることができる。

4 前項ただし書の規定により口頭による弁明をさせるときは、弁明調書(別記様式第4号―2)を作成するものとする。

5 当該世帯主が代理人を選任したときの当該代理人の資格の証明は、委任状(別記様式第4号―3)その他これに準ずる書面により行うものとする。

(被保険者証の返還命令)

第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、被保険者証返還命令通知書(別記様式第5号)により、当該世帯主に通知する。

(被保険者資格証明書の交付)

第8条 法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書交付決定通知書(別記様式第6号)により、当該世帯主に対して通知するとともに、被保険者資格証明書を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合にあっては、当該被保険者証の有効期限が満了した時点で当該被保険者証の返還があったものとみなし、被保険者資格証明書を交付する。

3 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第9条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税の2分の1以上の額が納付されたとき。

(2) 政令第1条の4に規定する特別の事情があるとき。

(3) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者資格証明書の交付措置解除通知(別記様式第7号)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第10条 法第54条の3第1項、第3項及び第4項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、特別療養費(差額)支給申請書(別記様式第8号)又は保険外併用療養費(差額)支給申請書(別記様式第9号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給し、支給しないことと決定したときは、特別療養費(差額)・保険外併用療養費(差額)支給申請却下通知書(別記様式第10号)により申請者に通知する。

3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させる。

4 特別療養費・保険外併用療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。

(保険給付の一時差止め)

第11条 政令第29条の5において準用する政令第1条の3に規定する特別の事情なく納期限から1年6月間滞納のある法定滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

また、高額滞納者においては、法第63条の2第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額が著しく高額にならない程度とする。

3 法第63条の2の規定により保険給付一時差止通知書(別記様式第12号)により当該世帯主に通知する。

(保険給付の一時差止めの解除)

第12条 法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が第9条第1項第1号若しくは第2号の規定のいずれかに該当したとき、又は町長が特に必要と認めたときは、保険給付の一時差止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知(別記様式第13号)により当該世帯主に通知する。

3 一時差止めを解除された保険給付金は、速やかに支給する。

(一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除)

第13条 法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められてる世帯主が、なお引き続き滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付額から滞納している保険税額を控除することができる。

2 控除するに当たっては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ、保険給付一時差止額から滞納保険税の控除について(別記様式第14号)により当該世帯主に通知する。

3 法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除を決定したときは保険給付一時差止額から滞納保険税の控除通知書(別記様式第15号)により当該世帯主に通知する。

(審査委員会)

第14条 第7条の規定により、被保険者証の返還を求める者の審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、町民生活課長、町民生活課税務グループ長、企画町民課町民グループ長及び委員長が指名する職員とし、委員長は副町長が当たる。

3 審査委員の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年4月1日制定)又は穂別町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年穂別町訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日訓令第75号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年7月13日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月13日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(読替規定)

2 訓令中「副町長」とあるのは、平成22年5月11日までの間は「本庁副町長」と読み替えるものとする。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月2日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年7月15日訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月15日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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むかわ町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成18年3月27日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第27号
平成18年9月29日 訓令第75号
平成19年7月13日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成20年9月2日 訓令第8号
平成22年7月15日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第5号