○むかわ町財政事情の公表に関する条例
平成18年3月27日
条例第61号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政事情の公表に関してはこの条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月を基準にこれを行うものとする。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により公表する財政事情においては、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、町報によりこれを行う。
2 前項の財政事情説明書は、その公表の日から1年間、何人も町長の定める場所においてそれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。