○むかわ町財政事情の公表に関する条例

平成18年3月27日

条例第61号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政事情の公表に関してはこの条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月を基準にこれを行うものとする。

(公表の内容)

第3条 前条の規定により公表する財政事情においては、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、町報によりこれを行う。

2 前項の財政事情説明書は、その公表の日から1年間、何人も町長の定める場所においてそれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町財政事情の公表に関する条例

平成18年3月27日 条例第61号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第61号