○むかわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
平成18年3月27日
条例第60号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(重要な公の施設の利用又は廃止)
第4条 法第244条の2第2項の規定により、すべての公の施設につき1年以上の期間を独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。