○むかわ町職員の給料表の適用範囲に関する規則

平成18年3月27日

規則第56号

(行政職給料表(2)の適用範囲)

第2条 行政職給料表(2)は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者

(2) 用務員、労務作業員、公務補等の庁務又は労務に従事する者

(3) 自動車運転手、建設機械操作手等の業務に従事する者

(4) 調理師、看護助手の業務に従事する者

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(医療職給料表(1)の適用範囲)

第3条 医療職給料表(1)は、診療所に勤務する次に掲げる職員に適用する。

(1) 薬剤師

(2) 栄養士

(3) 診療放射線技師及び診療エックス線技師

(4) 臨床検査技師その他の病理細菌技術職員

(5) 理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員

(6) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師

(医療職給料表(2)の適用範囲)

第4条 医療職給料表(2)は、診療所に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(給料表適用の例外)

2 平成18年3月27日の前日において鵡川町又は穂別町(以下この項において「合併関係町」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された者及び合併関係町において採用の決定を受けた者についての給料表の適用については、当分の間、第2条から第4条までの規定にかかわらず、合併関係町の職員に適用されていた給料表と同等の給料表を適用する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

むかわ町職員の給料表の適用範囲に関する規則

平成18年3月27日 規則第56号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月27日 規則第56号
平成19年3月30日 規則第18号