○むかわ町医師の給与に関する条例
平成18年3月27日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、むかわ町国民健康保険穂別診療所の医師の給与について、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 医師の給与は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、寒冷地手当及び医学研究手当とし、この条例に定めのあるものを除くほか、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「職員の給与条例」という。)の規定により支給する。
(給料)
第3条 医師の給料月額は、別表に掲げる金額の範囲内で、町長が定める。
(管理職手当)
第4条 医師の管理職手当は次に掲げる区分に応じて支給する。
(1) 所長 月額60,000円
(2) 副所長 月額45,000円
(3) 医長 月額40,000円
(地域手当)
第5条 医師の地域手当は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の15を乗じて得た額とする。
(宿日直手当)
第6条 医師の宿日直手当は、入院患者の病状の急変及び救急患者への対応のため宿直又は日直の勤務についた場合1回につき33,750円を超えない範囲で、規則で定める額を支給する。
2 前項の勤務は、時間外勤務手当支給の対象となる勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第7条 医師の期末手当は、職員の給与条例第26条の規定に準じて支給する。ただし、同条例第26条第2項の規定中在職期間の割合は、適用しない。
2 期末手当の額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額を加算した額(期末手当基礎額)に、6月に支給する場合においては、100分の215、12月に支給する場合においては、100分の235を乗じて得た額とする。
(寒冷地手当)
第8条 医師の寒冷地手当は、むかわ町職員の寒冷地手当に関する条例(平成18年むかわ町条例第56号)の例により支給する。
(医学研究手当)
第9条 医師の医学研究手当は、医師が公衆衛生及び医療業務の向上のために特に必要な研究に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、月額40万円以内で町長が定める額とする。
(支給方法等)
第10条 この条例の規定による給与の支給方法、その他については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の穂別町職員の給与に関する条例(昭和31年穂別町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお従前の例による。
3 新町設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る決定、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
附則(平成20年3月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(むかわ町職員の給与に関する条例の一部改正)
2 むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月15日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後のむかわ町医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のむかわ町医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月9日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(むかわ町職員の給与に関する条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の改正規定を除く。)による改正後のむかわ町職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定(むかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の改正規定を除く。)による改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後のむかわ町医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後のむかわ町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第3条の規定による改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第4条の規定による改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第5条の規定による改正前のむかわ町医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の医師給与条例の規定による給与又は手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
所長 | 1,350,000円以内 |
副所長 | 1,100,000円以内 |
医長 | 680,000円以内 |
医師 | 620,000円以内 |