○むかわ町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月27日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第25条第3項第1号の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額とする。

2 給与条例第25条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した実働時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第25条第3項第2号の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(管理職員特別勤務手当を支給する場合等)

第3条 公務により旅行中の給与条例第10条第1項の適用を受ける職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により給与条例第25条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

2 給与条例第25条第1項に規定する勤務には、給与条例第24条の宿日直勤務は含まれない。

(勤務の実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第20号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年7月15日規則第24号)

この規則は、平成22年7月15日から施行する。

(平成27年3月23日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

第2条第1項で定める額

第2条第3項で定める額

支所長及び会計管理者

8,000円

4,000円

課長、事務局長、事務長、看護師長、保健師長、助産師長及び参事

6,000円

3,000円

主幹、事務局次長、看護副師長、科長及び薬剤師長

4,000円

2,000円

むかわ町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月27日 規則第54号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月27日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年12月28日 規則第20号
平成22年7月15日 規則第24号
平成27年3月23日 規則第9号