○むかわ町職員の扶養手当の支給に関する規則
平成18年3月27日
規則第52号
(趣旨)
第1条 むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第11条及び第12条の規定による扶養手当の支給に関しては、給与条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 給与条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記様式)により、その旨を速やかに任命権者へ届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(認定)
第4条 任命権者は、前条の届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(令和7年3月11日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略