○むかわ町職員の給料の調整額に関する規則

平成18年3月27日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第9条の規定による給料の調整額について、必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整を行う職の範囲及び調整額)

第2条 給料の調整を行う職は、次の表の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とし、給料の調整額は、その職を占める職員の給料月額に同表の調整率欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

勤務箇所

職員

調整率

穂別支所

支所長

100分の4

本庁

会計管理者

100分の4

保育園

園長

100分の3

(時間外勤務手当等の取扱い)

第3条 給与条例第19条から第21条までの規定に基づき支給されるそれぞれの手当は、前条に規定する園長にあっては当該職員に支給される給料の調整額に含まれるものとし、支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年8月10日規則第13号)

この規則は、平成21年8月10日から施行する。

むかわ町職員の給料の調整額に関する規則

平成18年3月27日 規則第51号

(平成21年8月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月27日 規則第51号
平成21年8月10日 規則第13号