○むかわ町職員の給料の調整額に関する規則
平成18年3月27日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第9条の規定による給料の調整額について、必要な事項を定めるものとする。
勤務箇所 | 職員 | 調整率 |
穂別支所 | 支所長 | 100分の4 |
本庁 | 会計管理者 | 100分の4 |
保育園 | 園長 | 100分の3 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月10日規則第13号)
この規則は、平成21年8月10日から施行する。