○むかわ町職員の給料半減に関する規則

平成18年3月27日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)附則第10項に規定する給料の半減に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例附則第10項の規則で定める就業禁止の措置は、むかわ町職員衛生管理規程(平成18年むかわ町訓令第48号)第17条第2項第3号の規定に基づく就業の禁止の措置とする。

(1年を超えて勤務しないときに給料の半額を減ずることとなる場合)

第3条 給与条例附則第10項の規則で定める場合は、同項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)が結核性疾患及び次に掲げる疾病による場合とする。

(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病

(2) 精神病及び膠原病のうち町長が特に必要と認めるもの

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第4条 給与条例附則第10項の引き続き勤務しない期間には、週休日(むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)給与条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の当該療養期間中の病気休暇等の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

第5条 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による病気休暇等が第3条に規定する疾病による場合にあっては、1年)を経過した後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

2 病気休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に第3条に規定する疾病が治癒し、同条に規定する疾病以外の疾病又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による病気休暇等により勤務を欠くこととなった日以後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割り計算)

第6条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

むかわ町職員の給料半減に関する規則

平成18年3月27日 規則第50号

(平成22年4月1日施行)