○むかわ町職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年3月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第13条の規定による地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 給与条例第13条第1項の地域は、別表に掲げる地域とする。

第3条 給与条例第13条第3項の規則で定める級地とは、別表の支給地域の級地とする。

(端数計算)

第4条 給与条例第13条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第18条及び同条例第23条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

都道府県

支給地域

級地

北海道

札幌市

5級地

東京都

特別区

1級地

むかわ町職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年3月27日 規則第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月27日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第11号
平成27年3月23日 規則第7号
令和7年3月11日 規則第5号