○むかわ町職員の地域手当の支給に関する規則
平成18年3月27日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第13条の規定による地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給地域)
第2条 給与条例第13条第1項の地域は、別表に掲げる地域とする。
第3条 給与条例第13条第3項の規則で定める級地とは、別表の支給地域の級地とする。
(端数計算)
第4条 給与条例第13条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第18条及び同条例第23条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
北海道 | 札幌市 | 5級地 |
東京都 | 特別区 | 1級地 |