○むかわ町職員の管理職手当に関する規則
平成18年3月27日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第10条の規定による管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び月額)
第2条 管理職手当を支給する職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 支所長及び会計管理者
(2) 課長、室長、事務長、事務局長及び看護師長
(3) 参事、保健師長及び助産師長
(4) 主幹、事務局次長、看護副師長、科長及び薬剤師長
第3条 前条に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 第1号の職を占める職員 4万7,000円
(2) 第2号の職を占める職員 4万2,000円
(3) 第3号の職を占める職員 3万7,000円
(4) 第4号の職を占める職員 3万2,000円
(支給方法)
第4条 管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職員」という。)が他の職を兼ねる場合には、主たる職について管理職手当を支給する。
2 職員が新たに管理職員となったとき、又は離職、死亡若しくは管理職員以外の職員となったときは、当該月の管理職手当は、給与条例第7条第4項の例によって日割計算した額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた管理職手当に係る決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月10日規則第14号)
この規則は、平成21年8月10日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第19号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。