○むかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例
平成18年3月27日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。
2 特別職に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあってはその就任の日から日割りをもって、退任の場合にあってはその退任の日まで日割りをもって支給する。ただし、死亡したときは、その月の全額を支給する。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じた額とする。
2 前項の期末手当基礎額は、給料月額に、100分の115の割合を乗じて得た額とする。
(寒冷地手当)
第5条 特別職の職員の寒冷地手当の支給については、むかわ町職員の寒冷地手当に関する条例(平成18年むかわ町条例第56号)の例による。
(給与の支給方法)
第6条 特別職の職員の給料及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるもののほか、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同項中「100分の211」とあるのは「100分の191」とする。
附則(平成18年12月19日条例第217号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、本則中「1人」とあるのは「2人」に読み替えるものとする。
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第22号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「100分の211」を「100分の191」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第23号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第4条第1項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。
附則(平成27年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、この条例の規定は、適用しない。
附則(平成28年3月18日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日条例第16号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年11月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年11月29日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年7月13日条例第19号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 町長、副町長及び教育長 222.5分の15
(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10
(3) 前2号以外の職員 127.5分の15
附則(令和4年11月30日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年11月28日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年1月24日条例第1号)
この条例は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月11日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年12月19日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第1条の規定(むかわ町職員の給与に関する条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の改正規定に限る。)による改正後のむかわ町職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定(むかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の改正規定に限る。)による改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後のむかわ町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第3条の規定による改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第4条の規定による改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第5条の規定による改正前のむかわ町医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の医師給与条例の規定による給与又は手当の内払とみなす。
附則(令和8年3月3日条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 750,000円 |
副町長 | 636,000円 |
教育長 | 582,000円 |