○むかわ町職員に対する住宅建設資金の助成に関する規則

平成18年3月27日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例(平成18年むかわ町条例第44号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象職員の制限)

第2条 助成の対象となる職員は、条例第2条に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する職員のうちから決定する。

(1) 自己所有の住宅を新築又は購入後24年以上を経過し、全面改築を必要とする職員

(2) 災害により自己所有の住宅が損害を受け、全面改築を必要とする職員(災害再貸付の決定を受けた者)

(3) 条例に基づき利子助成を受けたことがない者で新築、購入又は増改築する職員(前2号に該当する職員を除く。)

(助成の限度額)

第3条 条例第3条に規定する助成の額は、当分の間、次の各号の範囲内とする。

(1) 助成の額は、北海道市町村職員共済組合貸付規定(昭和47年北海道市町村共済組合規程第1号。以下「組合規程」という。)に基づき住宅貸付金の決定を受けた額の償還に必要な利子相当額の8割以内とする。

(2) 前号の助成の限度額は、1戸住宅に対し、組合規程に基づく住宅貸付金の決定を受けた額が800万円を超える場合は、800万円の額に相当する貸付金の償還に必要な利子相当額の8割とする。

(助成の決定)

第4条 第2条の助成の決定を受けようとする者は、共済住宅建設資金決定書を添付して、むかわ町職員住宅建設資金助成交付申請書(別記様式)を町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、助成の可否を決定するものとする。

(助成の方法)

第5条 前条の決定を受けた者に対する助成の方法は、当該職員が、組合規程に基づき、定められた償還内訳表により元利金を償還する際に交付する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例施行規則(昭和48年鵡川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、穂別町職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例施行規則(昭和48年穂別町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、平成21年3月31日までなおその効力を有する。

画像

むかわ町職員に対する住宅建設資金の助成に関する規則

平成18年3月27日 規則第41号

(平成18年3月27日施行)