○むかわ町居住施設管理規則
平成18年3月27日
規則第40号
(趣旨)
第1条 むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)に定める公有財産のうち居住施設の管理については、この規則の定めるところによる。
(1) 居住施設管理者 町長又はその委任を受けて居住施設を管理する者をいう。
(2) 居住施設 公有財産のうち職員に貸与し、又は貸与することに決定した公宅及びその職務を遂行するために指定の場所に居住しなければならない職員の使用に供し、又は供することに決定した宿舎をいう。
(3) 公宅使用者 第6条の規定により公宅の貸与の決定を受けた者をいう。
(4) 宿舎入居者 その職務を遂行するために宿舎に入居させられた者をいう。
(公宅等の区分)
第3条 公宅の種類は、次の3種に区分する。
(1) 特別公宅 一の建物に公務を行うことを目的とする部分と居住することを目的とする部分がある公宅
(2) 普通公宅 1区画の建物に1世帯の職員が居住することを目的とする公宅
(3) 共同公宅 一の建物に2世帯以上の職員が共通の出入口、廊下等を使用して居住することを目的とし、かつ、世帯ごとに炊事施設を有する公宅及び2人以上の職員が共同して居住することを目的とし、かつ、炊事を共同で行う住宅
2 宿舎とは、町長が特定の職員に対し、本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命又は財産を保護するための非常時勤務に従事するためその勤務する場所の構内又はこれに近接する場所に指定する住宅をいう。
3 前項の宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として無料で貸与されるものとする。
(貸与者の資格)
第4条 公宅の貸与を受けることができる者は、次に掲げる者(雇用又は任用の期間が1年未満の者を除く。)とする。
(1) 町の職員
(2) 町の機関に所属する職員
(3) 町立の小中学校に勤務する職員
(4) 町長が特に必要と認めた者
(貸与の申請)
第5条 公宅の貸与を受けようとする職員は、公宅貸与申請書(別記様式第1号)を当該居住施設管理者に提出しなければならない。
(公宅使用者の義務)
第8条 公宅使用者は、善良な管理者としての注意をもって、当該公宅の維持管理に当たらなければならない。
2 公宅使用者は、当該公宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 公宅使用者は、通常の使用によって生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。
(同居させる場合の承認)
第9条 公宅使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、居住施設管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、公宅設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。
(自費建設の許可)
第10条 公宅使用者は、次に掲げる施設に限り居住施設管理者の許可を受けて、自費建設をすることができる。ただし、これにより公宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生じることがないものであり、公宅を明け渡す際に当該施設を撤去又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。
(1) 15平方メートル未満の建物
(2) 電話、電灯、電気、ガス、水道その他の工作物
(公宅の滅失及び損傷の報告)
第11条 公宅使用者は、天災その他の事故により当該公宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を直ちに居住施設管理者に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 公宅使用者は、第10条の規定により許可を受けてする場合を除き、公宅の原形を変更し、又はその使用に係る公宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(公宅料)
第13条 公宅の貸与については、当該公宅使用者から毎月公宅料を徴収する。
2 公宅料の徴収は、公宅の貸与を受けた日から開始し、公宅の明け渡した日をもって終わるものとする。
3 公宅料の額は、町長が別に定める基準により決定した額とする。
4 特別公宅の貸与の場合は、その公用部分及び公の玄関、便所その他の共用部分については公宅料の算定の基礎としないものとする。
5 共同公宅の貸与の場合には、その玄関、炊事場、廊下、便所、物置等の共用部分についてそれぞれの居住部分の面積で按分した面積をそれぞれの居住部分に加えた面積を基礎として公宅料を算定するものとする。
(公宅料の納付期日)
第14条 公宅料は、毎月末日までに納付しなければならない。
(1) 職員でなくなった場合 1月
(2) 転任又は転勤により当該公宅を使用すべきでなくなった場合 1週間
(3) 町の都合により明渡しを命じられた場合 2月
(4) 死亡した場合 6月
2 居住施設管理者は、公宅使用者が前項の期間を経過してもなお公宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。
(公宅の明渡し命令)
第16条 居住施設管理者は、公宅使用者が次のいずれかに該当することとなった場合は、当該公宅の明渡しを命じなければならない。
(1) 公宅料を3月以上滞納したとき。
(明渡しの手続)
第17条 公宅使用者は、公宅を明け渡そうとするときは、その公宅を正常な状態にし、公宅返納届(別記様式第4号)を居住施設管理者に提出し、居住施設管理者又はその委任を受けた職員の立会のうえ、当該公宅の現状についての検査を受けなければならない。
(公宅貸与簿)
第18条 居住施設管理者は、公宅貸与簿(別記様式第5号)を備え、公宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。
(1) 所在地
(2) 公宅番号及び建物の構造、面積
(3) 建築年月日及びその取得に要した費用
(4) 増築した場合の建物の構造、面積
(5) 改築等により効用を増した部分の内容
(6) 前2号に係る建築年月日及びその改築等に要した費用
(7) 公宅料
(8) 公宅使用者の職及び氏名
(9) 貸与及び返納の年月日
(10) 附属する施設及び物件
(11) その他自費建設、同居等の許可又は証人等の公宅管理上必要な事項
(宿舎の入居の指定)
第19条 居住施設管理者は、宿舎に職員を入居させようとするときは、当該職員に対し辞令又は入居指定書を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略