○むかわ町職員の自己申告に関する実施要綱
平成18年3月27日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、管理監督職の地位にある一定年齢以上の人事の取扱いについて定め、高年齢層の適正尊重と役職ポストの円滑な運用対策を図ること並びに職員に自己の分析、職務に対する考え方及び異動や研修の希望等主観的な意見を自由に表明させ、町長等と職員との対話等を通じて相互の信頼関係を深めながら、適正な人事配置や効率的な能力開発に役立て、明るい職場環境づくりと職員の自己啓発や志気の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 自己申告は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)について実施する。
2 管理又は監督職の地位にある一定年齢以上の職員とは、満年齢58歳以上の職員であって、かつ、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第26条第4項に規定する規則で定める割合が100分の10以上の職員をいう。
2 職員(給与条例第10条第1項に規定する規則で定める職にある職員を除く。)が人事異動を希望し又は希望しない旨の意思表示をするため自己申告しようとする場合は、毎年2月1日を基準日として自己申告書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、2月15日までに総務財政課長に提出するものとする。
(保管)
第4条 前条の申告書は、任命権者、副町長、教育長及び総務財政課長への開示以外公開しないものとし、提出後2年間、総務財政課において保管する。
(1) 給与条例第10条第1項に規定する規則で定める職であった職員 参与
(2) 前号以外の監督職の職であった職員 副参与
2 転任発令の時期は、原則として転任申告書を提出した日の属する月の翌月の1日とする。
(1) 参与及び副参与の給料は、転任前の職務の級及び号俸を保証する。
(2) 参与が転任前に支給を受けていた給与条例第10条第2項に規定する管理職手当は、転任の日から支給しない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。

