○むかわ町職員の身分証明書に関する規程

平成18年3月27日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対し交付する身分証明書について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、むかわ町に採用された一般職に属する職員のうち臨時的に採用されたものを除いた職員をいう。

(交付)

第3条 町長は、職務の執行に関し職員であることを示す必要がある者に対し、身分証明書(別記様式)を交付するものとする。

(携行及び掲示)

第4条 身分証明書の交付を受けた職員は、常時身分証明書を携行し、職務の執行に関し必要がある場合には、これを掲示しなければならない。

(貸与等の禁止)

第5条 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。

(有効期間)

第6条 身分証明書の有効期間は、身分証明書を交付した日から3年とする。

(再交付)

第7条 身分証明書の交付を受けた職員は、その身分証明書をき損し、若しくは紛失したとき、又は氏名に変更があったときは、速やかにその理由を付して再交付を申し出なければならない。

(返還)

第8条 身分証明書の交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに現に交付を受けている身分証明書を町長に返還しなければならない。

(1) 身分証明書の有効期間を経過したとき。

(2) 職務の執行に関し職員であることを示す必要が認められなくなったとき。

(3) 離職等により職員としての身分を失ったとき。

(4) き損又は氏名に変更があったとき。

(5) 紛失により身分証明書の再交付を受けた後、紛失した身分証明書を発見したとき。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

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むかわ町職員の身分証明書に関する規程

平成18年3月27日 訓令第24号

(平成18年3月27日施行)