○むかわ町職員表彰規則

平成18年3月27日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、当町の職員として永年勤続した者及び模範優良職員を表彰し、全体の奉仕者たる職員の誠実な職務の遂行を助長し、地方自治の確立伸長を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長を除く職員をいう。

(表彰の事由)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 勤務に関し有益な研究を遂げ、又は発明、発見をした者

(2) 特に重要な町の事務に関し抜群の努力をし、成績顕著な者

(3) 担当業務に熟達し、献身的努力をもって職務に精励すること多年にわたる者

(4) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為のあった者

(5) 職務の内外を問わず善行のあった者

(表彰を行う者)

第4条 表彰は、町長が庁内課長等会議(以下「会議」という。)の審査を経て行う。

(表彰の方法)

第5条 職員の表彰に際し授与する金品の額等については、町長が会議に諮って定める。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年1月6日に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時に行うことができる。

(追彰)

第7条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼって表彰し、表彰状及び金品については、その遺族に授与する。

(表彰の取りやめ)

第8条 表彰を受ける職員が表彰前に懲戒処分又は刑事事件等により起訴された場合は、表彰を行わない。

(表彰上申の手続)

第9条 課長等は、第3条各号のいずれかに該当する者があるときは、むかわ町職員表彰上申書(別記様式第1号)にむかわ町職員表彰調書(別記様式第2号)を添えて毎年10月31日まで(随時に行うものについては、その都度)に町長に具申しなければならない。

(人事記録)

第10条 町長は、表彰した職員について、その者の履歴事項とすることができる。

(公表)

第11条 被表彰者の氏名及び事績概要は、その都度公表する。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

画像

画像

むかわ町職員表彰規則

平成18年3月27日 規則第38号

(平成18年3月27日施行)