○むかわ町職員の公務員倫理に関する規程
平成18年3月27日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常勤の特別職の職員をいう。以下同じ。)が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員の倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、町民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する町民の信頼の確保を図ることを目的とする。
(職員の遵守する事項)
第2条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員は、町民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務に専念しなければならない。
(2) 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識し、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(3) 職員は、窓口業務はもとより日常業務における町民に対する応接や電話での対応を再点検して、親切で気配りのある態度で接し、誠実に対応するなど接遇態度の向上に努めなければならない。
(4) 管理監督の立場にある職員は、率先垂範して服務規律の確保に努めるとともに、部下職員との対話に心がけ職場内の意志疎通にも十分配慮し、自らの意識改革はもとより職員の意識改革が図られるよう積極的に取り組まなければならない。
(利害関係者)
第3条 この訓令において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる(事務を行うに当たり起案、決裁、合議をする場合を含む。)次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
(1) 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っているもの、当該許認可等の申請をしているもの及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかであるもの
(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っているもの、当該補助金等の交付の申請をしているもの及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかであるもの
(3) 立入検査等(法令の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査等を受けるもの
(4) 不利益処分をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の相手方となるべきもの
(5) 行政指導をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められているもの
(6) 契約に関する事務 当該契約を締結しているもの、当該契約の申込みをしているもの及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかなもの
(禁止行為)
第4条 職員は利害関係者との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、親族関係、個人的な友人関係その他の私的な関係に基づく行為であって、職務に関係しないものは除く。
(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。
(2) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。
(3) 餞別、祝い金等を受け取ること。
(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(5) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(7) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 対価を支払わずに不動産、物品等の買入れをしたり、譲渡又は貸与を受けること。
(9) 未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、接待(社会一般の接遇として容認される茶菓の提供を除く。)又は一切の利益や便宜の供与を受けること。
3 やむを得ない事情により前項に規定する許可を得るための届出をすることができない場合には、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第5条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等の通常一般の社交の程度を越えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った飲食、物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかに関わらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等に負担をさせてはならない。
(講演等に関する規制)
第6条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、出版物の著述、監修、編纂又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送等の番組への出演をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(違反行為があった場合の措置等)
第7条 職員がこの訓令に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、当該職員の管理職員は、総務財政課長と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、必要に応じ、副町長に報告するものとする。
2 任命権者は、当該職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、当該職員の管理職員及び総務財政課長と連携して、直ちに、当該職員に対し事情聴取を行うものとする。
3 任命権者は、前2項の調査の結果、当該職員に違反行為があったと認められた場合においては、その違反の程度に応じ、人事管理上の必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
行為の類型 | 禁止行為の例示 | 容認行為の例示 |
(1) 会食をすること。 | ① 酒・飲食の接待 | ① 関係事業者等が主催する総会等の公式行事に職務上出席する場合 ② 職務として出席した会議等において、簡素な飲食物が提供される場合 ③ 職務上の会議が長引き、食事をしながら会議を継続せざるを得ない場合 ④ 当事者のスケジュールの都合上、食事時にしか職務上の会議等が行えない場合で、食事を提供される場合 ⑤ 利害関係者以外にも多数の者が出席する立食パーティー等で、正当な対価を支払った場合 ⑥ 夜間において職務として出席し、会議その他の打合せ会議の後、簡素な飲食をした場合であって職員が正当な対価を支払った場合 ⑦ 他の官公庁や公益法人等の公共的団体の役職員と情報交換等を目的として行う飲食で、双方が正当な対価を支払った場合 ⑧ 地域活動の趣旨に沿うもので、社会通念上常識の範囲内の場合 |
(2) 遊技、旅行をすること。 | ① 接待を目的とした遊技、スポーツ(ゴルフ、麻雀、釣り、スキー、テニス、野球、観劇等) ② 接待を目的とした国内外の旅行 | ① 職務上の必要性から出張した場合 ② 利害関係者以外にも多数の者が参加する競技又はスポーツの大会で、正当な対価を支払った場合 |
(3) 餞別、祝い金等を受け取ること。 | ① 職員の勤務にまつわる餞別、祝い金(出張、異動、昇任、退職等) ② 職務上の行為又は職務上の地位を利用した行為に対する謝礼等 ③ 慶事の際の祝儀(結婚、出産、入学、卒業、就職、新築祝い等) ④ 病気や災害の見舞金 ⑤ 法要のお供え物 | ① 葬儀の香料及び生花で社会通念上常識の範囲内のもの ② 見舞又は慶事の際の生花若しくは菓子折で社会通念上常識の範囲内のもの |
(4) 中元、歳暮等の贈答品を受領すること。 | ① 中元、歳暮等の贈答品の受領 ② 土産(酒、菓子等)の受領 | ① 中元、歳暮等で広く配布される宣伝広告用物品(手拭い、うちわ、カレンダー、手帳、ボールペン、テレフォンカード等) ② 職務として出席した式典で来客や参加者に配布される記念品 |
(5) 金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること。 | ① (3)(4)を含めて金銭、小切手、商品券等の受領 | ① (3)の①を除く。 |
(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。 | ① 飲食等の遊興費の勘定を利害関係者等にまわすこと。 ② 借金の返済を利害関係者等に肩代わりさせること。 |
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(7) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。 | ① 無償又は正当な対価を支払わずに利害関係者等に自宅の修繕等の工事や庭の手入れ等を請け負わせること。 | ① 利害関係者等の事務所等において、職務上の必要性から、やむを得ず相手方の電話やコピー等事務用機器等を利用する場合 |
(8) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。 | ① 無償又は正当な対価を支払わずに土地、建物等の不動産やゴルフ会員権、又は自動車、パソコン、携帯電話その他の物品等の貸与を受けること。 | ① 職務上やむを得ず物品(軽微なものに限る。)の貸与を受ける場合 |
(9) 未公開株式を譲り受けること。 | ① 未公開株式の受領 |
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