○むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成18年3月27日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年むかわ町規則第35号。以下「規則」という。)に基づき、職員の勤務時間及び休暇等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休憩時間)

第2条 職員の勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分(条例第6条に規定する休憩時間を除く。)までとする。

(2) 条例第6条第1項の規定による休憩時間は、午前11時30分から午後2時までの間の60分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等)

第3条 前条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間及び休憩時間については、別に定めるところによる。

(育児短時間勤務職員等の勤務時間)

第4条 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の勤務時間及び休憩時間については、第2条の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の育児短時間勤務の承認の内容によるものとする。

(1時間単位の休暇の換算)

第5条 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(休日の代休日の指定関係)

第6条 規則第16条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。

2 むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号)第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

3 代休日指定簿の様式は、別記様式のとおりとする。

4 代休日指定簿は、一の代休日ごとに1部作成し、2年間保管するものとする。ただし、必要に応じて、複数の代休日について同一の代休日指定簿によることができる。

(町長が定める要介護者の範囲)

第7条 規則第22条第1項第2号の「町長が定めるもの」は、次に掲げる者とする。

(1) 父母の配偶者

(2) 配偶者の父母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の子

(5) (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 規則第22条第1項第3号の「町長が別に定めるもの」は、職員及び職員の配偶者のおじ又はおばでその配偶者、父母、子及び兄弟姉妹のいずれもが死亡している者とする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年4月11日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成18年3月27日 訓令第21号

(平成22年4月1日施行)