○むかわ町職員の職務専念義務免除承認基準

平成18年3月27日

訓令第20号

事由

承認の可否等

1 研修を受ける場合(条例第2条第1号関係)

 

(1) 直接職員の職務に関係する学術、専門教育、専門技術を習得するための研修を受ける場合

(2) 町が処理しなければならない事務(業務)のうち、法令等に定める特別の資格又は職名を有しなければならない職務で、その資格又は職名を得るために研修を受ける場合

その都度検討して町長が可否を決める。

(3) 前2号以外の職務に関する研修を受ける場合

2 厚生に関する計画の実施に参加する場合(条例第2条第2号関係)

 

(1) 北海道市町村職員共済組合、財団法人北海道市町村職員福祉協会、北海道町村会、胆振町村会が主催して行う各種体育大会に参加する場合

(2) 町が行う健康診断並びに町が費用の一部を負担する総合検診及びその結果による精密検査を受ける場合

3 町長が特に認める場合(条例第2条第3号関係)

 

(1) 規則第2条第3号関係

 

ア むかわ町土地開発公社の事務(業務)に従事する場合

勤務に支障のない範囲で必要とする時間に限り可

イ その他、他の公共的団体等に属する事務(業務)を行うことが特に必要と認められる場合

同上

(2) 規則第2条第7号関係

 

ア むかわ町職員互助会の事務従事及び行事に参加する場合

勤務に支障のない範囲で必要とする時間に限り可

イ 大学の行う通信教育の面接授業を受ける場合

当該職員の年次有給休暇を充当させ、なお必要とする面接授業の期間について可

ウ 自動車の運転を専ら業とする者の運転免許証の更新

勤務に支障のない範囲で必要とする時間に限り可

エ 国民体育大会(地区予選を含む。以下同じ。)及び道民スポーツ大会に選手又は役員として参加する場合

同上

オ 中体連、高体連及び公共的機関(町及び教育委員会が主催又はこれに準ずる場合をいう。)主催の体育行事における審判、行事運営協力のため参加する場合

同上

カ 他の官公庁等との交歓体育行事に参加する場合

その事業によりその都度検討して町長が可否を決める

キ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき許可を受けた場合

公務と関連性があり、報酬を受けない、又は受けた報酬を全額町に納入するときは、勤務に支障のない範囲で必要とする時間に限り可

4 前3項以外の事項については、その事業によりその都度検討して町長が可否を決める。

 

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

むかわ町職員の職務専念義務免除承認基準

平成18年3月27日 訓令第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第3号