○むかわ町職員の懲戒処分の公表基準
平成18年3月27日
訓令第19号
第1 趣旨
この訓令は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき懲戒処分を行った場合に、町政の透明性、信頼性の確保を担保し、服務規律、公務員倫理の保持の徹底と同種事案の再発防止を図ることを目的に実施する当該処分の公表に必要な事項を定めるものとする。
第2 公表基準
(1) 職務上の非行に関するすべての懲戒処分
(2) その他の非行で懲戒免職を行った場合
(3) 特に町民に関心の大きい事案
第3 公表する内容
公表する内容は、原則として①発生年月日、②管理職・一般職の区別、③所属課等の部署名、④事件概要、⑤処分内容、⑥処分年月日とする。
なお、処分事案に関連し、管理監督等の関係職員に係る処分(訓告等を含む。)もあわせて公表する場合がある。
また、収賄事件、詐欺又は横領事件など非行内容が重大であり、警察やマスコミ等で氏名等が公にされるなど、町民の関心が大きい事案については氏名を公表する場合がある。
第4 公表の例外
(1) 被害者又はその家族が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は、第2及び第3にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないものとする。
(2) 処分対象となった事項が、町の機密に関する事項を含む場合又は公表することにより他の公務に多大な影響を及ぼすことが予想される場合については、公表しないものとする。
(3) 第3の②から④までの事項を公表することにより、被処分職員個人が特定される場合には、第3の②から④までの事項の全部又は一部を公表しないことができる。
第5 公表の時期及び方法
懲戒処分を行った後、速やかに公表する。公表は、ホームページへ掲載することとし、事案の社会的影響を考慮した上で必要に応じ、マスコミ等への発表又は資料提供を行うものとする。
第6 その他
第2、第3及び第5にかかわらず、すべての懲戒処分について、年1回、処分内容及び被処分者数を町広報及びホームページに掲載する。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。