○むかわ町職員懲戒審査委員会規程

平成18年3月27日

訓令第17号

(設置)

第1条 職員の懲戒処分を公正に行うため、むかわ町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒に関し、必要事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務財政課長及び町長がその都度課長又はこれと同等以上の職員のうちから指名する3人をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を行う。

6 委員長が欠けたときは、総務財政課長がその職務を行う。

(招集)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(答申)

第7条 委員長は、会議の結果を速やかに任命権者に答申しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

むかわ町職員懲戒審査委員会規程

平成18年3月27日 訓令第17号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第3号
令和5年8月1日 訓令第4号