○むかわ町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成18年3月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年むかわ町条例第39号)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(処分の軽重)

第2条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。

(処分の方法)

第3条 職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか1つの方法を用い、これらの処分を2つ以上あわせてはならない。

(処分の通知)

第4条 任命権者は、職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写し1通を添えて町長に通知しなければならない。

2 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則(昭和56年鵡川町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成18年3月27日 規則第32号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 規則第32号