○むかわ町職員の定年等に関する規則

平成18年3月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の定年等に関する条例(平成18年むかわ町条例第38号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項に規定する承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面を添付するものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

第5条 任命権者は、勤務延長を行った職員を他の職へ異動させようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を得るものとする。

(辞令書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長に係る職員が他の職に異動し、期限の定めのない職員となった場合

(報告)

第7条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、勤務延長の状況報告書(別記様式第3号)により町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町職員の定年等に関する規則(昭和60年鵡川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町職員の定年等に関する規則

平成18年3月27日 規則第31号

(平成18年3月27日施行)