○むかわ町職員の定年等に関する規則
平成18年3月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町職員の定年等に関する条例(平成18年むかわ町条例第38号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
第5条 任命権者は、勤務延長を行った職員を他の職へ異動させようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を得るものとする。
(辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長に係る職員が他の職に異動し、期限の定めのない職員となった場合
(報告)
第7条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、勤務延長の状況報告書(別記様式第3号)により町長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。


