○公益的法人等へのむかわ町職員の派遣等に関する規則

平成18年3月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等へのむかわ町職員の派遣等に関する条例(平成18年むかわ町条例第35号。以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の基準等)

第2条 任命権者は、職員の派遣を行うに当たっては地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び同法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 任命権者は、派遣に同意しないことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

(派遣先団体)

第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

(2) 鵡川漁業協同組合

(3) 学校法人 北海道大東文化学園

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月24日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(号俸等の切換えに関する規則の一部改正)

2 号俸等の切替えに関する規則(平成19年3月30日むかわ町規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正)

3 給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成19年3月30日むかわ町規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(むかわ町職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

4 むかわ町職員の通勤手当に関する規則(平成18年3月27日むかわ町規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

公益的法人等へのむかわ町職員の派遣等に関する規則

平成18年3月27日 規則第29号

(平成23年4月1日施行)