○むかわ町職員の希望降格制度に関する実施規則
平成18年3月27日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、職員の降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図るものとする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、職務の級が3級以上の職員とする。
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式)を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、降格を適当と認めたときは、降格を承認するものとする。
(降格)
第5条 任命権者は、降格希望を承認したときは、むかわ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年むかわ町規則第57号。以下「初任給等規則」という。)第33条に規定する昇給の時期に当該職員が降格希望する職務の級に降格させる。
2 降格後の給料月額は、初任給等規則第22条に定める号俸とする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
