○むかわ町副町長定数条例

平成18年3月27日

条例第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月19日条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、本則中「1人」とあるのは「2人」に読み替えるものとする。

むかわ町副町長定数条例

平成18年3月27日 条例第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 条例第33号
平成18年12月19日 条例第217号