○むかわ町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成18年3月27日
条例第30号
(設置)
第1条 むかわ町議会議員及びむかわ町長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設けるものとする。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、むかわ町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行うものとする。
(総数の減少)
第2条 選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、選挙管理委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減じることができる。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。