○むかわ町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年3月27日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3の規定に基づき、むかわ町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が調製する選挙人名簿の抄本の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿の抄本の保管管理)

第2条 選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の保管場所は、委員会事務局とし、他の場所に持ち出すことがないように留意する。

(閲覧の申請)

第3条 選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、選挙人名簿抄本閲覧申請書(兼誓約書)(別記様式。以下「閲覧申請書」という。)に必要な事項を記入して、委員会に申請しなければならない。

(閲覧の範囲)

第4条 抄本の閲覧は、次の各号に該当する場合に限り、認めるものとする。

(1) 原則として当町の選挙人が、自己又は特定の者について、登録の有無を確認する場合

(2) 公職の候補者等又は政党若しくは政治団体が、選挙運動又は政治活動に利用する場合

(3) 報道機関が公共目的のため世論調査等に利用する場合

(4) 国、地方公共団体等が公共的要請に基づく調査に利用する場合

2 世論調査及び政治意識調査等を目的とした閲覧については、閲覧申請書を審査の上、閲覧の可否を決定する。

なお、審査に当たっては、閲覧申請書、調査説明書及び調査表等の内容を審査し、調査目的及び内容に公共性があるものについては閲覧を承認するものとする。

3 専ら営利上の目的(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)のためと認められる閲覧は、認めない。

(閲覧の方法)

第5条 閲覧をするときは、委員会が指定する場所で執務時間中にしなければならない。

2 抄本を閲覧させるときは、破損、汚損又は加筆等の行為を禁じ、丁重に取り扱わせなければならない。

3 閲覧の方法は、読み取りによるものとする。

4 抄本の転写は筆記によるものとし、機器による複写は認めない。

5 前各項の規定に従わない者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止させることができる。

(閲覧等の終了)

第6条 閲覧者は、閲覧等を終了したときは、抄本を返還し、委員会の確認を受けなければならない。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月1日選管要綱第1号)

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

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むかわ町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第4号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第4号
平成19年3月1日 選挙管理委員会要綱第1号